既存の建物の調査を依頼されるときには、さまざまなケースに出くわします。
とくに木造住宅でもっとも多いのが、未許可の増築部分がある場合です。

一般的な増築工事の場合で許可申請が必要なのは
・増築部分の床面積が10㎡をこえる場合
・準防火、防火地域内の増築
が原則になるのですが、ここで注意したいのが住居部分以外の、物置やカーポートなども床面積に算入される場合があるという点です。

また、無許可の増築部分がある建物は『違反建築物』となります。この場合、用途変更や増築する場合に、事前に12条5項の報告で違反部分を是正する旨を明記し、市役所等の建築指導課で受理されれば確認申請へとすすむことができます。

次にその建物が築20年の場合、それ以降に建築基準法によって新たに施行された、シックハウス法などによって内装に使用される建材のホルムアルデヒド値や、24時間換気などの規制がされていたとしても、その法が施行される以前に確認申請を提出し、許可を受けた建物には法規制が免除されます。
これを『既存不適格』といいます。

結論をいえば、『既存不適格』は用途変更:確認申請可で『違反建築物』は確認申請不可となるわけです。この点が重要でその後の申請手続きの明暗をわけることになります。