なぜ検査済証がないと用途変更の確認申請が受理されないのかご説明します。

それは、島原市でHACCP対応の工場改修のため島原振興局建築課を訪問した時のことです。
建築課の課長さんに、既存の工場が昭和54年に建築され確認申請はあるが検査済証がない旨をお伝えすると

『検査済証がないということは役所側の判断としては、確認申請が提出されていないと判断します』

確認済証が交付され、その建物が完成した後に完了検査を受けることで『検査済証』が交付されます。
つまりその建物は建築基準法に適合した建物と証明されるわけです。

では検査済証がないと民泊への用途変更はできないのか?

それには『12条5項の報告』という書類を建築指導課に提出し、既存の建物を調査して現行の建築基準法の規定に適合させることができれば可能にはなります。

ただ、2025年4月の建築基準法の改正によってさらにそのハードルが上がってきました。

🏠 検査済証がない場合の増築・用途変更の手続きの流れをご参考までに↓↓↓↓↓