長崎市の建築事務所。その物件、用途変更できますか?
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用途変更

歯科診療所を放課後デイサービスに用途変更

・敷地概要:長崎市内、準住居地域、準防火地域 ・建物概要:鉄骨造二階建て  2階=135㎡ ・歯科診療所→放課後ディサービス このテナントの場合、二階部分のみを放課後デイサービスに用途変更するため、確認申請の必要はありま …

なぜ検査済証がないと民泊への用途変更申請が受理されないのか

なぜ検査済証がないと用途変更の確認申請が受理されないのかご説明します。 それは、島原市でHACCP対応の工場改修のため島原振興局建築課を訪問した時のことです。 建築課の課長さんに、既存の工場が昭和54年に建築され確認申請 …

店舗併用住宅を寄宿舎に用途変更

増築部分がある既存不適格建築物を用途変更した例です。今回は非常にレアなケースでしたので記事掲載することにしました。 ・建物概要:鉄骨造+木造 1階、漬物工場 *増築部分あり 2階、住居 ・敷地概要:第一種住居地域、準防火 …

準耐火構造の界壁

ここは長崎市内にある店舗併用住宅の2階部分を『寄宿舎』に用途変更している現場です。 改修部分の床面積は200㎡未満でしたので用途変更の確認申請は不要でしたが 長崎市の場合、申請不要の現場でも特殊建築物へ用途を変更する場合 …

検査済証のない既存事務所を就労継続支援・生活介護施設に用途変更(3)

用途変更のカギは『減築』にあり 既存の建物を用途変更する場合、その床面積が200㎡を超えると建築確認の手続きが必要になります。 この場合に検査済証があるかないかで、その審査の難易度も変わります。 もっとも難易度が高いのは …

検査済証のない既存事務所を就労継続支援・生活介護施設に用途変更(2)

今回の用途変更でもっともむずかしかったのが「二方向避難」です。 避難階以外の階に就労支援施設などの児童福祉施設を開設する際、その床面積が一定の面積を超える場合には2以上の直通避難階段を規定の歩行距離以内で設けなければなり …

検査済証のない既存事務所を就労継続支援・生活介護施設に用途変更(1)

検査済証のない事務所の用途変更の例を3回に分けてご紹介します。 建物の概要を簡単にご説明します。鉄骨造三階建て、既存用途は事務所、床面積は約400㎡ですので『用途変更の確認申請』が必要になります。 この建物は『都市計画区 …

築44年の木造住宅を共同生活援助施設へ転用

長与町の団地にある戸建て住宅を、共同生活支援を行うための施設へ転用(コンバージョン)した例です。 構造規模:木造二階建て 床面積:73.70㎡ 建築年数:44年 床面積が200㎡未満ですので、用途変更の申請手続きは不要に …

就労支援・多機能事業所移転のための用途変更

長与町にある空きテナントの1階を就労継続支援と生活介護を併設する多機能事業所の改修工事の現場です。 既存のテナントは2階建ての診療所でしたが、今回はその1階部分のみを使用します。 その営業面積は駐車場を含めて113㎡のた …

検査済証のない既存不適格建築物の緩和措置

これまで、検査済証のない既存不適格建築物について『12条5項の報告』を提出の後、増築・用途変更の確認申請が受理される状況でした。しかし、この手続きには非常に煩雑な作業と時間がかかったために、国土交通省では平成6年12月に …

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