・敷地概要:長崎市内、準住居地域、準防火地域
・建物概要:鉄骨造二階建て  2階=135㎡
・歯科診療所→放課後ディサービス

このテナントの場合、二階部分のみを放課後デイサービスに用途変更するため、確認申請の必要はありません。

ただし、建築指導課の適法判定が必要です。つまり、適法改修の内容の審査が必要で、これに合格しないと工事が始められません。
また、消防署への『使用開始届』の提出は必須です。

1、排煙無窓のチェック  床面積の1/50以上の排煙窓
2、採光チェック
3、24時間換気
4、非常用の照明

が法適合のチェックポイントなのですが、ここで問題になったのが1の排煙窓が全く不足していたため、建築指導課と協議の結果緩和措置を使うことで対応することになりました。告示1436号へ(5)

今回の適法改修工事の内容は以下のとおりです。

1、内装の不燃化 天井:ジプトーン(不燃)壁:不燃クロス 床:防炎カーペット
2、建具の不燃化 不燃面材、ドアクローザー(常閉)
3、非常用の照明
4、24時間換気扇
5、誘導灯・消火器(消防設備)

テナントを利用する場合で問題になるのが、排煙窓(床面積の1/50)がクリアーできない場合が多いことです。

また、新たな排煙窓を設ける工事は費用もかかる上、テナントの貸主からの了解が得られない場合もあります。

このような場合は別のテナントを探すしかありません。