国土交通省では平成6年12月に『既存建築物の現況調査ガイドライン』『既存建築物の緩和に関する解説集』を公表しました。
以下は、その解説動画からの抜粋です。
1、既存ストックの活用が進まない理由
既存の建築物を活用するための改修をしようとする際に建築基準法に定める技術基準に適合させ、そのことを建築確認・検査の手続きにおいて証明することが実務的に難しいため、なかなか既存建築ストックの活用が進まないという問題があります。
2、改修費用の負担増
また、建築基準法は既存建築物の性能をできるだけ引上げ、建築基準法に定める技術基準に適合させるために
既存建築物の増築・改築、大規模の模様替えといった、比較的大きな工事を行うときには、その機会に併せて
建築物全体を原則現行の基準に適合させることを求めており、それにより建築物の改修の負担が増加してしまうという問題もあります。
国土交通省は令和6年12月に、『既存建築物の緩和に関する解説集』を公表しました。これは検査済証のない建築物において、改修後の建築物全体が適法であることを建築確認・検査で確認することができれば問題ないため、12条5項の報告を提出することなしに、建築確認を受理する措置です。
なお、緩和措置は既存不適格の規定については活用できますがl、基準に違反している規定については活用できないため注意が必要です。
・『既存建築物の緩和に関する解説集』(国土交通省)



