長崎市内の築80年の古民家を改修して簡易宿所を開業した例です。
当初、『民泊』の申請をすすめられましたが、ここでネックになったのがその営業日数です。(180日)
民泊新法でいうところの民泊施設とは、これまで寄宿舎=特殊建築物として扱われてきた建物を住宅(もともとが住居の場合)として扱うものです。
さて、この建物は民泊ではなく『簡易宿所』として営業することとなるため、原則として用途変更の建築確認の手続きが必要となりますが、今回の場合、営業床面積は74㎡(200㎡未満)のためその申請は必要ありません。
ただ、簡易宿所として『旅館業許可』をとるためには建築基準法.消防法に適合させる必要があるため、不適合部分を是正し、必要な消防設備を設置することになります。
🔳適法改修のポイント
・排煙無窓のチェック(床面積の1/50の排煙窓)
・非常用照明、誘導灯等の設置
現況調査の結果、排煙窓の不足箇所があったため天井高の変更とランマ外倒し障子で対応しました。
また、消防設備として特定小規模用自動火災報知設備の設置が追加されました。
このような戸建て住宅を簡易宿所施設のような特殊建築物に用途変更の場合、ネックになるのが排煙窓の不足です。
その対策としては排煙窓を増設するのがいいんでしょうが、排煙窓の増設は外壁を剥ぐなどの手間がかかるのと、借家の場合は大家さんからの許可が出ないケースが多々あります。
今回は持ち家であったためその心配はなかったのですが、天井高さを下げることで排煙面積をクリアーさせました。



