2025年4月の建築基準法改正によって新築住宅の価格が激上がりしているなか、土地と建物を新規で購入することはハードルが高くなってきているようです。

今後は土地に関しては使用貸借や両親からの贈与などのパターンが増えてくるかもしれませんね。

たとえば、贈与を受ける土地が市街化調整区域にあったとします。(実例に基づいてお話しします)

この場合まず地目の変更:農地転用許可(行政書士)が必要になります。

さらに、住宅の建築確認申請を提出する前に土地の建築許可(1~3のいづれか)を受ける必要があります。

1、都市計画法第43条許可 50戸連単

2、都市計画法第43条許可 分家住宅

3、都市計画法第29条許可 開発許可

これらの手続きは1~3にいくほど許可申請の手続きは難しくなり、費用も高くなります。

また近年、市街化調整区域については全国的に行政による『逆引き』が進んでいて、指定される地域が増えています。

さらに、令和5年5月26日に施行された『盛土規制法』によって造成に対する基準がきびしくなっています。

なぜここまで規制がすすむのかというと、昨今の気候変動による大雨・土砂災害による影響があると思われます。

市街化調整区域内での重要なお知らせ(長崎県)

盛土規制法