ここは長崎市内にある店舗併用住宅の2階部分をを『寄宿舎』用途変更している現場です。

改修部分の床面積は200㎡未満でしたので用途変更の確認申請は不要でしたが

長崎市の場合、申請不要の現場でも建築指導課に適合判定を受ける必要があります。

写真は居室と共有部分を準耐火構造の壁(二重貼り:PB12.5t+PB9.5t)を天井裏まで張り上げているところです。

寄宿舎などの特殊建築物の場合その居室の界壁は防火上主要な間仕切りで3室かつ100㎡以下に区画する

という規制があるため、このような工事が必要になります。

これがけっこう手間のかかる作業にはなるのですが、重要な『適法改修』のひとつです。

特殊建築物を開設される皆様へのお願い