2025年の4月にスタートした。既存建物の用途変更工事が終了し、建築・消防の検査が二日にわたって行われました。

この建物は1階が漬物工場・二階は住居になっていました。今回は二階のみを共同生活援助施設にするための改修工事が行われました。
二階の面積は150㎡あまりのため、用途変更の確認申請手続きは不要でした。が

長崎市の場合、福祉事業所への用途変更の場合は事前に建築指導課の適合判定を受ける必要があります。
そのため、通常の用途変更の申請後には行われない、審査員立会いの完了検査があるため注意が必要です。

つまり、確認申請のような厳格な事前審査は行われませんが、法適合の審査はしっかり行われるため細心の注意が必要です

今回の指摘にあったのは以下の点です。

1、準耐火構造の壁はスラブ面から立ち上げること(防火区画)
2、法22条区域→準耐火区域への仕様対応(増築時に遡及する)
3、歩行距離→各部屋の建具は原則常閉とする(地上階へ直接避難できれば不要)

一見、そんなの当たり前と思いがちですが、これらの点は事前相談では確認されていないため、自主管理が必要になるということです。
つまり、確認申請は不要でも完了時点ではすべて適合させる必要があるということになります。

既存建物を特殊建築物に用途変更する場合はその改修工事の床面積にかかわらず、細心の注意が必要になります。