2mを超えない既存不適格擁壁は要注意
既存不適格擁壁とは、築造当時は法令には適合していたが、その後の法改正等で規定に適合しなくなった擁壁のことです。
これまで、建築申請の際に敷地に既存擁壁がある場合は、建築士判断で『安全上支障なし』と配置図等に記載すればOKでした。が
2025年5月26日に施行された『盛土規制法』によって、未許可(2m未満)の既存擁壁については、その安全性の根拠を求められるケースが増えてくると思われます。
建築基準法では2mを越える擁壁は工作物の許可申請が必要になりますが、2mを超えない擁壁はほとんどの場合未申請である場合が多く
擁壁の安全性が証明できないため、
・間詰めコンクリート(モルタル注入工法)
・腹付けコンクリート補強 *宅造規制区域ではNG
で補強するか、擁壁の高さの1.5倍建物を離すなどの対策が必要になります。(*審査期間と要協議)
『宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル』(国土交通省)