盛土規制法は、これまで宅造規制区域外にあった土地を規制するもので、その内容は開発許可(都市計画法第29条)と同等か、それ以上にきびしい許可要件が課せられる場合があります。
つまり宅地を造成する場合には、宅造規制か盛土規制のどちらかの造成制限を受けることになります。もちろん、盛土や切土が規定の範囲:盛土0,5m以下、切土1.0m以下の場合には、原則として届出をすれば許可申請をする必要はありません。
ただし、ここで問題になるのが造成地に1m以上の擁壁を設置する場合です。建築基準法での擁壁=工作物の定義は2mを超える場合です。が
じつはこれを宅造規制区域や盛土規制区域と混同してしまっているケースが実に多いのです。
とくに注意が必要なのは、これまで宅造規制区域外にあった市街化区域内の土地の場合です。
つまり、ここで2mを超えない擁壁は許可申請はいらないと解釈してしまうと、盛土規制法の適用を受けることになり建築確認の手続きに支障がでてきます。