2018年6月15日に施行された民泊新法は一般住宅や長屋、共同住宅を活用した宿泊施設を活性化する手段として成り物入りで登場しました。

ところが、実際には営業日数の制限(180日)や不法な改修なので許可がおりないなどのトラブルも発生しています。

ここでは、建築士として実務を通して感じたことなどをお話します。

まず、筆者の活動範囲のベースとなる長崎市では独自のシステムをとっておりこれが許可の難易度を上げていると言えます。

実際のところ当初は民泊で運営計画をスタートしてもほとんどの場合、簡易宿所にアップデイトされる場合が多いようです。

これには、年間の営業日数が180日ということがネックになっているようです。

そこで、簡易宿所で運営するとなると長崎市の場合、生活衛生課(保健所)の旅館業の許可が必要となります。

さらに、用途変更の確認申請が不要な200㎡未満の宿泊施設でも、建築指導課への事前相談と『法適合判定』が必要になります。

さらには工事完了後は、生活衛生課による検査が建築指導課の審査員立会いの上行われ、これに合格しないと旅館業の許可はおりません。

もちろん、これとは別に消防検査も別に実施されます。(消防設備適合通知書)

通常の用途変更の建築確認申請の場合でも完了検査は行われないことを考えると、長崎市内で簡易宿所=旅館業の許可を取るのはかなりの難易度であることがわかります。

民泊運営で必ず守るべき建築基準法(ゆめゆめトラベル)