二階建てRC住宅を民泊用の寄宿舎に用途変更しました。

この住宅はもともと戸建住宅として使用されていましたが、民泊用の収益物件として適法改修工事をすることになりました。

中古物件を用途変更する場合

・既存の用途を『特殊建築物』に変更する
・用途変更する部分の床面積が100m2を超える(200㎡)二点を確認する必要があります。

これに併せて『類似の用途』のチェックも必要です。

この住宅の場合
一戸建ての住宅(4号)→寄宿舎(特殊建築物)
床面積:96m2(減築部分あり)

であるため、『用途変更』の申請は不要ということになるわけですが、民泊=旅館業の営業許可をとるため、消防署の検査が必要になります。

さらに、消防署より長崎市役所の建築指導課へ照会がいくため、長崎市役所の建築指導課への事前協議が必要になります。

つまり、用途変更の申請は不要でも、建築基準法(既存不適格を除く)には適合させるよう、指導がはいったケースです。

主な指導項目としては

・宿泊スペースの排煙無窓のチェック

界壁準耐火構造としを天井裏までのばす

・避難誘導灯、非常用の照明の設置

・自動火災報知設備(小規模施設用)

など、是正工事の計画書を提出することが許可条件となりました。

このように申請不要の場合でも法令に適合させることは必須で、それが利用者の安全・安心へとつながります。