用途変更のカギは『減築』にあり

既存の建物を用途変更する場合、その床面積が200㎡を超えると建築確認の手続きが必要になります。

この場合に検査済証があるかないかで、その審査の難易度も変わります。

もっとも難易度が高いのは『増築』をともなう場合です。

逆に、審査をスムーズにすすめるためには『減築』する方法です。

今回の建物は3階建ての増築部分は検査済証があり、既存の2階建ての部分は検査済証がありませんでた。

この場合、2階建て部分の構造規定の審査の問題があり、事実上『増築』は不可能になります。

さらに未申請の増築部分(木造)があったためその部分は減築(解体)することで申請をすすめることにしました。

こうすることで、構造規定の審査を緩和することができました。

既存の建物を用途変更する場合、未申請の増築部分がある場合はめずらしくありません。

そのような場合は『減築』することで審査手続きを円滑にすすめることができます。