もともとは、工場・店舗+住居だった建物を改修し二階の住居部分を寄宿舎に用途変更する計画です。
一階は鉄骨造、二階は木造で建築確認はそれぞれ別々に申請されていました。
改修予定の二階の床面積は147㎡で用途変更の申請に必要な200㎡未満です。が
いつもお話している通り寄宿舎=特殊建築物への改修のため、建築基準法、消防法を遵守する必要が有ります。
特殊建築物を開設される方へ(長崎市建築指導課)
とわいえ、改正基準法がはじまってから最初の案件になるため、
既存建築物調書・現況図・計画図を持って建築指導課へ事前相談に行きました。
相談内容は以下のとおりです。
・2階部分の住宅を寄宿舎に用途変更する
・改修部分の床面積は147.82㎡で用途変更の申請は不要と思われますが、4月からの改正基準法における大規模改修にあたるか否かもご判断いただきたい
今回の改修工事は内部間仕切りの変更が主であるため、大規模改修・修繕には当たらないとのことでした。
指導課さんから指示された審査内容は以下のとおりです。
・耐火間仕切り
・非常用の照明
・排煙無窓
・採光計算
・24時間換気
・通路幅については両側居室の場合は有効幅=1,200㎜確保してください
・その他必要な法令チェック
以下の内容を平面図等に明示し審査を受けることになりました。