ここでは、物件案内等で気になる中古物件があった場合、実際に建物を見に行く前に(事前に)確認するポイントを紹介しています。
1,建てられたのはいつ?
その建物がいつ建てられたのか、いわゆる建築年月日はとても重要です。
たとえば、昭和56年5月31日以前に建てられたものと、それ以降に建てられたものとでは構造的な強度がちがってきます。
その理由は、昭和56年5月31日(以下『その日』と記述)を境に建築基準法の耐震基準が大きく変わったからです。一般的にはその日以前に確認申請が提出されたものを旧耐震基準、そしてその日以降に確認申請が提出されたものを『新耐震基準』と言われています。
2,確認済証、検査済証はありますか?
確認申請書とは建物を建築する前に、市役所や町役場に建築の許可をもらうために提出する申請書及び設計図書のことです。この書類にはさまざまな情報が集まっています。
たとえば、建物の構造・規模・間取り・仕上げ・敷地との関係など事前に審査された項目が書かれています。
次に検査済証ですが、これは確認済証によって建築された建物が、工事を完了した後に受ける検査に合格すると交付されます。ただし、古い建物になればなるほどその所得率がさがっていきます。
3,工事履歴は残っていますか?
その建物が新築されたあと、増築や改修工事がおこなわれた履歴が残っていれば、購入後のリフォームや用途変更の手続きの際にも有利になります。とくに木造住宅の場合は増築されているケースが多く、その当時の図面等が保存されていることがあります。
工事履歴にはリフォーム後に見えなくなってしまうところ、とくに壁のなかの筋交いや、シロアリ駆除の記録などが残されていることが大切です。
4,リフォーム前,後ですか?
物件案内にはよく『リフォーム済』などと書かれている場合があります。たしかにきれいな状態で購入するのが気分的にはいいのかもしれませんが、購入後の用途たとえば、一部を店舗や民泊などの用途に変更する場合など、
あるいは旧耐震基準の建物の場合は構造的な問題が隠れている場合があります。このような場合は、リフォーム以前の状態がどうであったのかが不透明です。ただし、しっかりとした工事履歴が残されていれば問題はないと思われますが。
5,ホームインスペクション(建物調査)を受けていますか?
中古物件を販売する際、重要事項説明書にその建物がホームインスペクションを受けたか否か、を明記することを義務付ける宅建業法改正案が、すでに閣議決定され2018年4月から実施されます。
これにより、買う側にとってはその建物がどういう状態であるか、あるいはどういう状態であったかを、ある程度は知ることができるようになります。