広島市内でおきたカラオケスナックの火災事故をうけて、消防署と建築指導課による合同の安全パトロールが、長崎市内の繁華街でもおこなわれました。

そんな中、不動産屋さんの依頼で、銅座町のカラオケスナックの是正工事を計画・申請することになり、数回にわたる、長崎市役所建築指導課との協議により、当該物件は『平成12年:告示1436号四(1)』で対応することになりました。

この条文は基準法の法令集では見つけづらいと思うので、下記サイトを参考にされるとわかりやすいと思います。

□建築・インテリア法律規制の基礎知識排煙設備

このカラオケスナックはいわゆる雑居ビル内にあるため、店舗内部及び廊下・階段、外壁に面する窓が指導対象となりました。是正工事の場合、行政側の判断によっては、その建物全体の調査が必要になる場合があるので注意が必要です。