『市街化調整区域』とは市街化を抑制する区域として都市計画で定められている地域で、原則として建物を建てることができない。今回の依頼では長崎市内の牧島地区(市街化調整区域)に、一戸建ての住宅を建築したいというご要望があり調査をスタートさせました。

長崎市の場合、平成23年1月付けで『市街化区域に隣接・近接する市街化調整区域における建築について』という緩和措置が施行されている。参考資料→chousei_kanwa

いわゆる、この資料によると
・市街化地域からおおむね500m以内にある区域で、長崎市が指定している地区
・4m以上の道路に接していて、その敷地が道路境界線から40m以内にある
など、一定の条件を満たせば『建築許可申請』によって、家をたてることが可能になる。

今回の牧島町もその一部が緩和指定地域にはいっていました、引き続き調査したのが『都市計画法34条11号・12号リスト』にも基づくチェックリストによる、担当窓口への個別調査になる。たとえば、
・『砂防指定区域』に該当しないか『砂防法』→長崎県振興局総務課
・『農用地区域』に該当しないか『農地法』→農業委員会
・『保安林地区』に該当しないか『森林法』→長崎県庁 林政課

など、そのチョック項目のひとつひとつを、各役所の担当窓口で確認していく作業が必要になります。それらの作業が終わると、
今度は『建築許可申請』を長崎市役所建築指導課(開発班)へ提出して、『確認申請』へとすすむことができます。