国土交通省は10日、中古住宅を安心して売買できるよう、専門家が家屋の傷み具合を調べる住宅診断を促進する方針を決めた。売買の仲介契約時に、住宅診断を行うかどうかを売り主や買い主に確認するよう不動産仲介業者に義務付ける。今国会に宅地建物取引業法の改正案を提出、2018年の施行を目指す。

質が担保された中古住宅が増えれば、選択の幅が広がり、若年層がマイホームを取得しやすくなるほか、リフォーム市場の活性化にもつながる。中古住宅の売買が住宅取引全体に占める割合は、日本では約1割だが、住宅診断が普及している欧米では7〜9割を占める。

そこで同省は、住宅診断の普及を進め、中古住宅の流通を促す。改正案は、仲介契約時の契約書などに住宅診断の有無を記載する項目を設けることを不動産業者に 義務付けることが柱。診断する場合は、不動産業者があっせんする業者が実施する。診断結果は、契約前に不動産業者が買い主に行う重要事項説明に盛り込むこととした。
『時事ドットコム』の記事より

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現在の中古住宅市場では、その耐久性や性能を示す資料が残ってない場合が多く、買い手は不安をかかえたまま取引されているのが現状です。

また、中古住宅は新築してからの築年数によってその価値が決められがちです。しかし、実際には、建築時の法的規制や立地条件・環境によっておおきく異なってきます。

このように中古住宅は新築とくらべて、耐震性能や断熱性能は一般的には目でみただけでは判断がつきにくいのです。そこで、建築士や住宅診断士による建物調査が不可欠になってきます。

住宅診断士:日本インスペクターズ協会