DSCN3714検査済証のない(完了検査を受けていない)建築物を増改築するためには、まず特定行政庁(長崎市役所建築審査課など)に相談する必要があります。原則として、確認申請が必要な増改築工事とは増築する部分の床面積が10㎡をこえる場合です。(準防火・防火地域では面積に関係なく確認申請が必要)

どのような手続きを進めるかはケースバイケース、いわゆる役所の判断によるわけですが、実際には「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」(平成26年国住指1137号)で対応する場合が多いようです。

じっさいには『12条の5項の報告』という書類形式で担当窓口に提出することになるのですが、この報告書が『受理』(申請ではない)されると確認申請の手続きができるようになります。つまり、この報告なしに、たとえば日本ERIに確認申請を提出しようとしても受付てもらえません。

なぜなら、検査済証のない建築物は新築時に確認済証を受けていたとしても、はたして申請書とおりに建築されているのかは??だからです。そんなわけで『12条5項の報告』とはけっこう大変な作業になる場合が多いのです。


建築基準法12条5項による報告
(MiHOMA一級建築士事務所)