寄合町の造成(土地のかさ上げ)工事に関連して、『河川の占用許可』を提出することになった。河川占用許可といってもこの場合は長崎市が管理する水路(青道)の上空通過と防護柵の設置の許可です。

今回は少し特殊なケースで水路(川)をまたいで二つの敷地があり、家屋の玄関アプローチの一部が水路の上を通過する。この場合に知っておくこととして、

・水路の上には工作物はもちろん建築は不可
・例外として、上空通過や水路への転落防止のための防護策の設置などは許可可能

実際には、造成地の隣接する水路にはコンクリートスラブと鉄製の蓋が無許可で設置されていたため、長崎市役所土木総務課との協議の上、鉄製の蓋を撤去し転落防止のための防護柵を設置することになった。(設置費用は申請車負担)