市街化調整区域においては、原則一般住宅の建築は不可です。ただし、例外もいくつかあります。たとえば、農業従事者が自己用の農業倉庫を建築する場合や、農業従事者の子供が分家住宅として自己用住宅を建築する場合など(いずれも敷地面積など制限あり)

ただし、これらの建築物の確認申請を提出する場合には事前に『都市計画法施行規則第60条に基づく証明』(60条証明)などの許可を所管行政庁に申請する必要があります。*分家住宅は都計法第43条1項

つまり、『都市計画法第29条第1項第2項に該当し、都市計画法第29条及び第43条の許可は不要である』旨の60条証明(不要証明)を申請書に添付する必要があります。

『60条証明』に必要な書類・設計図書

申請書
土地の登記簿謄本
字図(地図に準ずる公図)
都市計画図(当該申請地が市街化調整区域に該当するか否か)
農業従事者証明書(証明書の使用目的が申請建築物の用途と一致しているか)
位置図
配置図
平面図
立面図

*行政窓口によって追加書類が必要な場合があります。

提出経路:市役所(町役場)〜県振興局〜確認申請検査機関(消防署長の許可)