2018年6月に改正された食品衛生法では「すべての食品等業者にHACCPに基づく衛生管理」が義務づけられることになっています。
実際の改正法の施行は2年以内なので2020年の6月に法制化されることになりました。(猶予期間1年)

ここで「すべての食品等業者」とはどういう業者かというと、大手食品メーカーから個人経営の飲食店までということになるわけですが、実際のところどこまでが規制の対象になるのかは、最寄りの保健所等へ確認するほうがよいでしょう。

また、HACCP対応といっても
(A)『HACCPに基づく衛生管理』
(B)『HACCPの考え方を取り入れた衛生管理』

があり、工場・店舗の規模によって認証の仕方がわかれているようです。いずれにせよ「すべての食品等業者」において営業許可や営業届出をおこなう際には、営業許可の条件にはならないとしても「一般衛生管理に加えて、HACCPに沿った衛生管理の実施」について計画書や実行記録が必要になるわけです。

『HACCP導入のための参考資料』(厚生労働省)
ながさきHACCP(実施要領と各種マニュアル)
長崎県食品衛生協会(HACCPに関する講習会など)

HACCPシステムを導入する上での注意点(comassist)

じっさいに食品衛生管理者の講習に参加された方の記事がありましたので、そちらもご参考ください→『食品衛生者講習会で学んだこと』

飲食店に求められているハサップへの取り組みとは(クックビズ総研)

目前にせまるHACCPの義務化、変わる食品衛生の安全基準(ものづくり未来図)