昨年10月よりスタートした『放課後等デイサービス』の新築計画。といっても今回の場合は
現在運営中の施設(事業所)の移転になります。

『放課後等デイサービス』は建築基準法(以下は基準法)でいう『児童福祉施設』にあたります。
それは児童福祉法の2012年改正によりあらたに設けられた。といよりこれまで複数に跨っていた
施設を統合したものというとらえかたが正しいのかもしれません。→児童発達支援

放課後等デイサービスとは(ミライエ)

児童発達支援とは?(みらいジュニア)

じつは、今回建設を予定している土地が「第一種低層住居専用地域」にあたり用途制限にかかるか
否かで振興局での事前協議をすることになったのです。もともと放課後等デイサービスが比較的
あたらしい施設で、基準法でいう児童福祉施設にあたるのか?という問題がありました。

・第一種低層住居専用地域に建築できる社会福祉施設

(上記資料は愛知県のものですが、わかりやすかったので参考までに掲載させていただきます。)

建築基準法には「第一種低層住居専用地域に建築できる公益上必要な建築物。として
児童厚生施設その他これに類するもので延べ床面積が600㎡以内のもの」とあります。

今回計画している建物は面積的にもクリアーしていたため、とくに問題はありませんでした。