NHKの時論公論で、5年前の相模原の障害者施設の事件について放送されていました。
その中には「入所施設をどこに建てるべきか」という話題がとりあげられていました。

これはたいへんデリケートな問題なので、個人的な意見ではなく建築士とし
ての見解でいうならば、建築基準法の以下の条文にヒントがあると思います。

建築基準法施行令:第134条の四(以下要約)
第一種低層住居専用地域に建築できる公益上必要
な建築物として老人福祉センター、児童厚生施設その他これに類するもので,延べ床面積が600㎡以内のもの」とあります。

ここでいう第一種低層住居専用地域とは、主に低層住宅を建てるための地域です。
それに加えて、郵便局、学校、診療所などが建築が可能となっています。
そしてその中には600㎡以内の老人デイサービス、児童養護施設などが含まれています。

NHK自論公論:いまも残る入所施設の課題