長崎市内在住のT氏は築80年の民家を改修して民泊施設の開業を考えていました。
長崎市の場合、旅館業の許可証を発行するのは長崎市役所生活衛生課です。

当初、T氏も民泊の申請をすすめられましたが、ここでネックになったのがその営業日数です。(180日)

民泊新法でいうところの民泊施設とは、これまで寄宿舎=特殊建築物として扱われてきた建物を住宅
(もともとが住居の場合)として扱うものです。

住宅宿泊事業法(民泊新法)とは

さて、このT氏の場合は民泊ではなく『簡易宿所』として用途変更することとなるため、原則として用途変更の申請手続きが必要となりますが
今回の場合、営業床面積は100m2未満(74m2)のため『用途変更の申請』は必要ありません。

ただ、簡易宿所として『旅館業許可』をとるためには建築基準法.消防法に適合させる必要が
あるため、不適合部分を是正し、必要な消防設備を設置することになりました。
今回の是正工事の主なポイントは2つ
・排煙無窓のチェック(床面積の1/50の排煙窓)
・非常用照明、誘導灯等の設置

現況調査の結果、排煙窓の不足箇所があったため天井高の変更とランマ外倒し障子で対応しました。
また、消防設備として特定小規模用自動火災報知設備の設置が追加されました。