市街化調整区域とは市街化を抑制する地域とされています。つまり、田んぼや畑で農業等を営むための地域と考えるのが一般的です。なので、市街化地域とはちがった、さまざまな建築制限を受けます。

ただ、一定の条件を満たせば住宅や店舗、工場等の建築も可能になります。写真の敷地では元々はビニールハウスで農作物が栽培されてところに、自動車修理工場を建築するための造成工事が進められています。

この修理工場の建築のために必要となった手続きは以下のとおりです。
・都市計画法第29条開発行為許可
・農地転用許可
・建築確認申請

これらの許可のための期間はおよそ3ヶ月、いずれにせよその申請のために必要な許可要件は時津町役場〜振興局との協議を重ねて段階的にすすめられていきます。

今回の申請のポイントは『農地転用』です。農業従事者以外の人が農地を購入し、建物を建築する場合には農地転用の手続きが必要になります。申請先はその土地を統括する農業委員会です。この手続きは通常、行政書士がおこないます。ただし、申請に必要な設計図書は建築士が準備します。

農地転用はその土地のための審査会が月に一度しかおこなわれないため、審議日程を事前に調べておいて書類等を準備しておくとよいでしょう。

また、市街化調整区域における既存建物の用途変更にも注意する必要があります。長崎県のホームページでは都市計画法等に関するトラブル予防のための注意点がまとめてあります。市街化調整区域内の中古物件を購入して開業予定の方はご一読ください。

→→→『市街化調整区域での重要なお知らせ』