平成30年に公布された改正基準法がいよいよ今年の6月25日に施行されました。
これに関連して日本ERIが主催したセミナーに参加してきました。

*改正の詳しい内容は国土交通省のホームページをご参考ください。
平成30年改正建築基準法

さてセミナーで説明された改正建築基準法の主旨としては
・大規模木造建築の普及と延焼防止建築物の普及
・既存建物の活用(リノベーション)を促進する→空き家対策

などがあります。

今回の防火規定の緩和により、大規模木造建築物の普及が期待できるという話もでていましたが、これには設計者だけでなく森林関係者、施工者などのチームが一体となって取り組んでいく必要があると感じました。

また、既存建物の活用では主に『用途変更』への緩和が目立ちました。これまで、100m2をこえる戸建て住宅をグループホームなどへ改修する場合は
用途変更の確認申請が必要でしたが、今回の改正で床面積が200m2にまで緩和されました。

これにより、これまで一部を閉鎖(減築)して100m2未満で用途を変更していた中古物件の床面積が、200m2まで拡大されたことで、既存住宅の障害者通所施設や簡易宿所などへの活用の場が広がっていくのではないかと感じています。

ただ、これから新規事業をはじめられる方は、用途変更の申請は不要でも建築基準法には適合させるという点にご注意ください。
児童福祉施設等を開設される皆様へ(長崎市) *本文中の100m2→200m2