これまで宅建業者が中古住宅を販売・仲介するのに建物調査(ホームインスペクション)に関する記載は必要なかったのですが、今回の宅建業法の改正で「建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を交付する」ことが義務化されました。

といっても、中古住宅に対する建物調査の義務化、というわけではありません。(ここがミソ)

今回の技術者講習会はその改正宅建業法に対応したものです。
これまで、さまざまな団体が「ホームインスペクション」という業務をそれぞれの方法で遂行していたわけですが。
今回、国土交通省が『既存住宅現況調査技術者』というあらたな枠組みを設けたことで、宅建業法上のホームインスペクションは既存住宅現況調査技術者が担うことになったわけです。

実際、この『既存住宅現況調査技術者講習会』は一級・二級・木造建築士しか受講できないため、事実上は建築士の独占業務ということになります。これにはさまざまな物議があったらしいですが、いまの日本の中古住宅の現状を考えるといたしかたないのかな。と思うのです。

ただ、じっさいにこの制度が定着するためには、努力義務ではなく、中古住宅販売における必須条件にすることがよりべたーであることはいうまでもありません。