長与町の古い団地にある戸建て住宅を、共同生活支援を行うための施設へ転用(コンバージョン)した
例です。

構造規模:木造二階建て
床面積:73.70㎡
建築年数:44年

床面積が200㎡未満ですので、用途変更の申請手続きは不要になりますが、不特定多数(少数)の宿泊を伴うため

建築基準法では寄宿舎
消防法では社会福祉施設(短期入所等施設)

にあたるため、それぞれ建築基準法、消防法に適合させる必要があります。

具体的には概ね以下のような手順になります。
県への補助金申請→消防検査→施設の開設
ということになります。

県振興局:建築指導課 検査済証がなかったため→12条5項の報告

消防署:警防課 6項(ロ)に該当 誘導灯、特定小規模施設用感知器、消火器など