■耐震診断と建築基準法

建築基準法の耐震基準はこれまで、日本国内でおきた地震災害に伴って改正されてきました。基本的には、

旧耐震基準:昭和56年5月31日(1981年)以前に確認申請が出された住宅
・新耐震基準:昭和56年6月1日(1981年)以降に確認申請が出された住宅

に分けることができます。一般に『耐震診断』といわれている調査は『旧耐震基準』の住宅に対して行う耐震チェックをいう場合が多く、これに関しては行政側からの補助金が支給されます。(長崎市)

では、新耐震基準の住宅に関してはどうでしょう?

一般的に中古住宅として取引される住宅の中には『耐震診断』(補助金)の対象になっていない新耐震基準の住宅が多くあり、これらの住まいに関しては建物調査(インスペクション)はほとんど行われていないのが実情です。以下は耐震に関する手続き等です。

■建物調査の基本は『耐震診断』から

既存住宅の物件を選ぶ時にまず気になるのが『耐震強度』です。細かい構造状態を把握するためには購入後の耐震診断や解体工事が必要になります。ただ、建物の築年数からある程度の耐震改修の必要性を予測するのは可能です。

基準となる築年数は、建築基準法の耐震基準が変わった年を境に
・1980年以前(昭和56年5月31日)旧耐震基準
・1981年〜2000年:新耐震基準
・2001年:地耐力、N値計算、壁量バランス
の3つにわけられます。とくに、1980年以前(旧耐震基準)の建物では耐震補強が必要になります。

また、耐震診断には専門家がおこなう『一般診断法』と『精密診断法』(日本建築防災協会)
この他にも『誰でもできるわが家の耐震診断』(国土交通省住宅局監修、日本建築防災協会編集)や耐震カルテなどがあります。

耐震診断の流れ

一般に耐震診断といってもその診断方法や改修方法はさまざまです。その大まかな流れは
現地調査〜耐震診断〜耐震報告書〜改修計画書〜改修見積り
となるわけですが、多くの場合が報告書止まりになっているため、実際に耐震改修まで
いくケースは少ないようです。

■プチリノベにも耐震診断は必須

たとえば断熱化工事のためのお風呂や台所の小規模なリノベーション(プチリノベ)を考えている場合にも、耐震補強工事へのヒントがあります。

現在計画しているリノベーションが住まいの一部であっても、この機会に『耐震診断』を含めた建物全体の構造チェックをすることは、より価値あるリノベーションへの一歩です。

ではなぜ、部分的な改修でも『耐震診断』する必要があるのでしょうか?たとえば、浴室改修をする場合には既存の浴室を壊して、 新たにユニットバスを設置する場合が多いと思います。ここで耐震診断による壁量の不足があった場合に、浴室部分の耐力壁を増やしたり、土台部分に補強金物をいれることで壁補強が可能になります。

このように家全体の大規模な耐震改修ができなくても、部分的な補強はこういった小規模な改修工事の時に行うことができます。つまり、こういった改修工事の際に『耐震診断』を行わないことは、せっかくの耐震補強のチャンスを逃していることになるわけですね。