中古住宅の販売・購入については、その築年数がポイントになります。たとえば、旧耐震基準1981年5月30日以前)で建てられた中古住宅に適合証明を発行する場合、原則として耐震診断が必要となります。

この場合、そのほとんどの場合が耐力壁不足となり、耐震補強が必要となります。耐震補強というとすごく大掛かりな補強工事と思いがちですが、耐震診断の結果によっては比較的小規模な壁補強で済む場合があります。

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これは壁量不足を浴室部分と押入(収納)部分で補強した例。この場合は既存の壁をはぐ必要はありません。*壁倍率は×0.6〜0.8で検討

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ここで注意していただきたいのは、耐震診断による壁補強工事が地震による損傷・倒壊などを補償するものではないことです。

また、既存の筋交い等が目視確認できない場合などは、壁量を割増して補強を検討することはいうまでもありません。

また、耐震性をアップさせるために有効な手段に減築する方法があります。じつはこの減築こそが既存の住宅の耐震性能のカギを握っていると思うのです。

追記
2020年の宅建業法の改正によって、昭和56年5月31日以降に確認申請が提出された住宅に関しては、適合証明の交付を受けずに、住宅ローン減税が受けられるようになりました。