四階建(RC造)の雑居ビルの一階で、老人介護の通所施設を開設している方からこんな相談が、知人の不動産屋さんにあったそうです。

先日、その施設の営業許可の更新手続きの際に、施設を見にきた消防署から「駐車場も含めた床面積が100m2を超えているから、用途変更の手続きが必要」との指摘を受けたというのです。

これまでそのようなことは言われたことがなかったのに、なぜ?と疑問を持つのは当然のことです。

ではなぜこのようなトラブルがおきるのでしょう?

高齢者や障害者の通所施設等を開設する場合に、その営業許可書を交付するのは『障害福祉課』などの行政窓口です。そのときの許可申請書には、建物に関する用途変更などの添付書類は特に必要ないということになっているため、開設の時点では用途変更の手続きを踏まずに事務処理がなされているようです。

ところが、開設後数年経って営業許可の更新時に消防署などの立入り検査を受けると、用途変更の申請がなされていないことがわかり手続きの不備が指摘されるのです。

このことを踏まえると、高齢者・障害者の通所施設等を開設する場合には、以下の行政窓口に事前相談するのが得策かと思われます。
・障害福祉課:許可書を交付する行政窓口
・振興局建築課/市役所建築指導課など:建物の法規制を管轄する行政窓口
・消防署:建物の防火管理を管轄する行政窓口

とくに一戸建の中古住宅を児童福祉施設等の『特殊建築物』に用途変更する場合には、専有面積に関係なく事前相談することをおススメします。

児童福祉施設を開設する皆様へ(長崎市)