当該敷地が、下のいずれかの地域にはいる場合には

建築的な制約を受けることになります。

・土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
参考:土砂災害防止法について(長崎振興局砂防課)
長崎県総合防災GIS

確認申請の手順としては事前に長崎振興局管理課
(砂防課)へ区域確認の『照合確認申請』が必要に
なります。

その後に確認申請となるのですが、当該その区域が
レッドゾーンにはいっていると『建築物の構造規
制』を受けることになるので、
注意が必要です。

『土砂災害防止法による土砂災害特別警戒区域内の建築物における
建築基準法の適用について』
(長崎市役所 建築指導課)

具体的には:建築基準法施行令80条の3
『土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物構造方法』

*H13年告示383の適応を受けることになります。
kokuji_383