時代を反映してか、ここ数年賃貸住宅で児童福祉施設、いわゆる学童保育や障害者福祉施設を開業したい旨の相談が多いようです。

まず、こういった施設の開業には、県の障害福祉課等で開業の許可を受ける必要があります。この場合には行政書士さんに申請手続きを依頼されるケースがほとんどです。

さて、いざ賃貸物件がみつかり開業をしようとするといくつかの壁にぶつかると思います。
建築士からの目線でいくと、注意してもらいポイントは2つ

・用途地域:その建物が建っている場所が児童福祉施設等の開業の要件(建築可か否か)を満たしているか
・用途変更:営業許可面積が200m2をこえる場合には用地変更の申請が必要になる

もちろん、これ以外にも注意点はありますが、ここでとくに注意してもらいたいのが『用途変更』です。
よく「200m2を超えていないから用途変更は必要ない」と単純に考えてしまいがちですが、これだとトラップにはまってしまいます。

今回開業したい児童福祉施設:障害者福祉施設や学童保育の場合、営業許可の更新の際に消防署や建築指導課が調査にくるケースがほとんどです。

実際、これまで相談されたトラブルで一番多いのが
「更新の際に用途変更が必要といわれました」
「建築基準法に適合していないため是正が必要といわれました」

などといったお困り相談です。なぜこのようなトラブルがあとを断たないのでしょうか?

これは開業するスタートの時点での『用途変更』ひいては建築基準法への誤解が原因ではないかと思うのです。
つまり、営業面積が200m2未満で『用途変更』の申請手続きは必要なくても、建築基準法には適合させなくてはならないという原則があるからです。

このようはトラブルを防ぐためには、建物の賃貸物件を契約するまえに、その建物の所在地を管轄する消防署や建築指導課へ事前に相談に行くことです。

・行政への事前相談