建物を新築する場合にはまず確認申請を提出し、それが許可されると建物が建築されます。そして、それが完成すると『完了検査申請』を提出しそれに合格すると『検査済証』が交付されます。

いまでは当たり前になったいえる(それでも所得率は約80%程度)完了検査も、20〜30年前にはあまり実施されていませんでした。これにはさまざまな理由があるかと思いますが、もし検査済証がない建物を新たに用途変更・増築しようとしても、行政窓口・審査期間では申請書を受付してもらえません。

これは、確認申請が提出され建築された建物でも、完了検査を受けていない建物は「確認申請書に添って建築された建物ではない」と判断されるからです。

また、行政窓口で適正に建築された建築物とは判断できないものを、民間の指定検査機関に提出ても当然、申請書は受理されません。

では検査済証のない建築物は一切、用途変更・増築はできないのか?というと、そうでもありません。2014年に国土交通省から救済措置としてのガイドラインが施行されました。

既存建物の増築・用途変更

→検査済証はなぜ必要か