中古物件で新たな開業を考えるときには、不動産屋さんにいって物件を探す場合が多いと思います。その際、物件資料として登記簿謄本が添付されてくると思いますが、この時に注意してほしいのが床面積のところです。

家を新築する場合にはまず『確認申請』を提出して建築するのですが、このとき表示登記されるが新築時の床面積です。

中古物件の場合、建物の築年数がながくなればなるほど、新築後に増築されている場合が多々あります。この時の増築部分は登記簿に反映されていない場合が多く。現況建物を調査する必要があります。

建築基準法ではその建物の所在地が、
・防火地域・準防火地域内にある
・増築する床面積が10m2をこえる
場合には新たにその増築部分を含めた『建築確認申請』を提出しなければなりません。が
実際には未申請で増築されている場合があります。(以外に多いです)

つまり、登記簿上には反映されていない『未申請の増築部分』がある場合には注意が必要です。まずこの部分を是正しないと、その後の用途変更や新たな増築工事の申請に影響がでてくるからです。

この場合には、『検査済証がない建物の確認申請に事前報告というかたちで提出する12条5項の報告』という手続きが必要になります。