都市計画区域外、つまり確認申請の届け出がされていない既存の住宅を、障がい者向けのショートステイに用途変更した例をご紹介します。
建物の概要は以下のとおりです。

・建築年(登記)昭和55年
・木造二階建て
・延べ床面積 114.00㎡
・未線引き都市計画区域

ここでのポイントは、確認申請が提出されていない住宅をどう用途変更につなげていくかです。
ただし、この住宅の場合、床面積が114.00㎡<200㎡なので用途変更の確認申請は免除されます。
が、ここで注意です。用途変更の申請が不要でも建築基準法・消防法の適用が免除されたわけでは
ないので、市役所の建築指導課、消防署の予防課との協議が必要になります。

この住宅の場合、建築された当時は敷地が都市計画区域外にあったため確認申請の手続きはせず、
工事届のみの届出で建築されていました。ただ、その3年後の昭和58年に都市計画区域に指定された
ため、建築基準法の単体・集団規定の適用を受けることになります。

また、この場合の営業許可の窓口は、障害福祉課(長崎市)になりますが、許可を出す前に現場での
立会検査があります。その際、建築指導課、消防署の立会いも同時に行われます。これは、用途変更
の申請が免除
されても例外なく実施されるようです。ここが重要なところです。

次回はその具体的な改修(是正)ポイントを解説します。

児童福祉施設を開設される方へ(長崎市役所)