住宅リフォームの減税制度は不動産業者や建築士たちの間でも、じつはあまり浸透していないのが現状のようです。
先日、長崎市内で開催された、住宅リフォーム推進協議会主催の業者向けセミナーでも、リフォーム減税制度について実施しているメンバーは20名中4名程度。

ではなぜもっと活用されないのか?理由はいくつかあげられますが、要はその制度の仕組みと手続きの仕方がわかりづらいのです。
減税措置でももっともポピュラーなものは『耐震基準適合証明書』ですね。さらに便利な制度が『増改築工事証明書』です。
減税制度の対象となるリフォーム工事は以下のとおり
1:耐震
2:バリアフリー
3:省エネ
4:同居対応
5:長期優良住宅化
6:上記以外の増改築等工事

この場合ひとくちに減税といっても、所得税の控除と固定資産税の減額とがあります。
さらに、その申請先も所得税の場合が税務署で、家屋の固定資産税の減額については1,2,3,5の工事が対象で工事完了後3ヶ月以内に家屋の所在する市町村窓口(長崎市内の場合は長崎市役所)へ申告する必要があります。

また、上記の1〜5までの工事にはさまざまな条件があるため、制度の停滞化にもつながっているとセミナー講師の方のおはなしでした。そこで提案されたのが6の『増改築工事等証明書』これなら浴室リフォームする場合などに適応が可能です。

この証明書は建築事務所に所属する建築士、もしくは適合判定員が発行するものなら有効です。繰り返しになりますが、この減税制度は非常にわかりづらいので、住宅リフォーム推進協議会等のホームページ等で確認されると参考になると思います。

住宅リフォーム推進協議会『リフォームの減税制度』