既存建築を用途変更や増築するときに、一番やっかいなのがこの12条5項の報告です。

この報告(申請ではない)についてはこのサイトでも繰り返し話をしてきましたが、なぜそこまで何回も話に出てくるのかというと、ズバリものすごく手間がかかる割には、ほとんど知られていない手続きだからです。

たとえば、一階のリビング横に趣味の部屋6畳を増築したいから、増築の確認申請をお願いするとします。まあ、6畳一間の増築だからそんなに時間はかからないだろうと思っていると、これが思わぬトラップにはまることが多々あります。

ただし、12条5項の手続きが必要になるのは、新築時に完了検査を受けていない建築物に限られます。ただ、実施には多くの既存建築物が、この完了検査の手続きを踏んでいないのです。

→「検査済証」がないと用途変更・増築ができない