JR駅近郊のテナントビルの1階を改修して、障害者のための『就労継続支援』を開設するために行った用途変更のための手続きの事例です。

ここでいう用途変更とは『用途変更=確認申請』ではなく既存用途=『事務所』→『児童福祉施設』へ用途を換えるという『特殊建築物への用途変更』に当たります。

この建物の概要は、
・主たる用途:事務所(現況)
・構造/規模:鉄骨造3階建て 地下1階
・専有面積=122.76m2
・確認済証:有り
・検査済証:無し

ここでのポイントは3つ
検査済証がないため原則として用途変更・増築ができない
・未申請の増築部分あり
・専有面積が100m2をこえるため用途変更(確認申請)が必要

通常、木造住宅(200m2未満)であれば検査済証がない場合でも、12条5項の報告によって違反部分等を是正し、用途変更(確認申請)を提出する方法もありますが、今回は鉄骨造のため、建築基準法の単体規定(構造規定)に適合させるためには、かなりの費用が発生することが考えられます。

そこで、建築基準法の『用途変更=確認申請』にあたる床面積が100m2以上にならないよう、専有面積を100m2未満に減床する方法で、行政窓口と協議をおこなうことになりました。

今回の場合、営業許可窓口は県の障害福祉課でしたが、開設者は当初、振興局建築課への手続きは考えていなかったようでした。ところが、消防署への事前相談によって追加手続きが必要になりました。

具体的には以下のような手続きをおこないました。
長崎振興局建築課
・12条の5項の報告及び是正計画書の作成
・福祉のまちづくり条例
長崎北消防署(浜田)
・消防設備設置届け

今回のようなテナントビルでの開業の場合は、用途の違う業種が混在しているため手続きは複雑になります。

■占有面積が200㎡未満の用途変更の例

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