1. 長崎市内繁華街のテナントビルでスナックをカラオケホールに改装した工事の例です。建物の概要は以下のとおりです。

・主たる用途:飲食店(要営業許可)
・構造/規模:鉄骨造2階建て
・確認申請書:有り
・検査済証:無し

今回の場合は既存の飲食店〜飲食店に転用する『類似の用途変更』にあたるため、用途変更の申請は必要ない、いわゆる”居抜き物件”といわれるものです。

ところが、市役所の建築指導課と消防署との立入り検査によって、法不適合と判断されテナントビル全体に是正命令がでていました。

ここでのポイントは2つ
・是正箇所の改修工事→12条5項の報告→是正計画書→改修工事→完了検査
・飲食店の営業許可

つまり、是正工事をした後でなければ営業許可がおりないということです。また、改修工事もその内容によっては多大な費用がかかる場合があるので注意が必要です。

カラオケスナックの是正工事 (排煙設備)