『耐震診断』とは、昭和56年5月31日より以前に確認申請がだされて建築された建物を診断することです。一般には『耐震診断』とはすべての中古住宅の耐震性診断するものとして使われている場合が多いようです。
これについては『耐震診断と壁量計算』』でもご説明しました。

また、2022年に法改正があって『登記簿上の新築日が昭和57年1月1日以前(旧耐震基準)の中古住宅取得時』にも
現行法に適合する耐震基準適合証明書を所得すれば、住宅ローンの減税措置が受けられるようになりました。

さて、下の写真は木造二階建ての一戸建ての住宅を耐震診断したのち、壁補強をして、適合証明を発行した例です。この建物の場合は極端に建物が変形していたために、耐震診断の結果かなりの部分で壁補強をする必要がありました。

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耐震診断をして適合証明を発行する場合。その耐震改修工事のためには多大な費用が必要な場合があります。しかし、中古住宅を買う側にとっては、水廻りなどのリフォーム費用の上に、さらに耐震補強費用がプラスになるわけですから、いかにその費用を抑えるかがポイントになってきます。

耐震改修費用を抑えるためには、リノベーション工事を行う前に、まずしっかりとした建物調査をおこなうことが重要になってきます。

耐震基準適合証明書(日本住宅耐震普及協会)